車中泊でくるま旅 車中泊で包丁等を積んでおく場合の注意点

目次

車中泊で包丁等を積んでおく場合の注意点

僕は車中泊の「くるま旅」では、外食だけで無く、現地のスーパーや道の駅、市場などで食材を購入して調理もします。

ここで気になるのが「包丁」や「キッチンはさみ」を、車に積んでいて問題ないのか?「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法」「軽犯罪法」という法律を聞いた事がある人も多いかと思います。

【イメージ】photoAC 
(包丁を使用して調理)
Nomadなヤドカリ

結論から申し上げると、保管方法などを誤ると、警察官の判断によっては「銃刀法違反」になる可能性があり、場合によっては「軽犯罪法違反」に該当する可能性があります

管轄警察署の見解も確認しましたので、参考にして下さい

ちなみに体長さが6cmを超える」ものは「軽犯罪法」の枠を超え「銃刀法」が適用されます

「銃刀法」「軽犯罪法」とは?

「銃刀法(銃砲刀剣類所持等取締法)」は、一般市民が銃や刃物を所持することを規制」するための法律です。

「軽犯罪法」は、軽い犯罪を取り締まるために定められた法律で「34の項目」があり、その1つに「凶器携帯の罪」があります。

「銃刀法」許可のない鉄砲や刀剣類所持の禁止

銃刀法では、許可を得た人や法令に基づき職務上必要とされる人(警官など)を除く、一般市民の鉄砲や刀剣類の所持を禁止しています。

Nomadなヤドカリ

ここから先は、車中泊で使用する「包丁」などに絞り込んで記載していきますね

「銃刀法」刀剣類、刀剣類以外の刃物とは?

「銃刀法」で、刃物類は「刀剣」「刀剣類以外の刃物」に分けられます。その違いは用途で、刀剣は人を殺傷するために造られた「武器」 一方で、包丁であれば食材を切るため「道具(刀剣類以外の刃物と見なされます。

<銃刀法:刀剣類>

  • 刃が 5.5cm以上ある剣
  • 飛び出しナイフ
  • 刃渡り 15cm以上の日本刀
  • 槍 など

<銃刀法:刀剣類以外の刃物> 

刃体 6cmを超える刃物(ナイフ、包丁、カッターなど)ハサミも刃渡りが 8cm以上 あるものは銃刀法の規制対象です。

nomadなヤドカリ

車中泊やCAMPなどで調理に使用する刃物はこちらに該当しますね。

「刃体」「刃渡り」は違うので注意が必要です。調理に使用する包丁は刃渡りだけで「6㎝」以上のものが多いかと思います。

【イメージ】photoAC 
包丁の「刃体」「刃渡り」の違い

「軽犯罪法」

軽犯罪法適用⇒「刃体 6cm未満の刃物」「刃体の長さが8cm以下のはさみ 若しくは 折りたたみ式のナイフ 又は これらの刃物以外の刃物

Nomadなヤドカリ

車中泊で使用する「包丁」等は「刃体」のサイズ適用される「法」が「銃刀法」「軽犯罪法」と変わるのですね。

刃物を「正当な理由なく」携帯することを禁止

「銃砲刀剣類所持等取締法 第22条」

刃体の長さが 6㎝を超える刃物 について

「何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、携帯してはならない。但し、内閣府令で定めるところにより計つた刃体の長さが 8cm以下のはさみ若しくは折りたたみ式のナイフ又はこれらの刃物以外の刃物で、政令で定める種類又は形状のものについては、この限りでない」

と定め、違反した場合「2年以下の懲役」又は「30万円以下の罰金」の罰則を設けています。

「軽犯罪法第1条2号」

刃体の長さが 6㎝未満でも「正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する」としています。

【イメージ】photoAC 
護身用と誤解されないことが重要

携帯していても、銃刀法違反にならない場合

刀剣類以外の刃物・ハサミの場合

「刀剣類以外の刃物」や「ハサミ」は業務に使用する場合」正当な理由がある場合」は携帯を認められています。

<業務に使用する場合>

ここでいう「業務」は、仕事で必要な場合などが該当し、調理師や出張理容師などがイメージしやすいかと思います。

<正当な理由がある場合>

キャンプ先で調理をする場合や包丁を購入・修理に出す場合等が該当します。

刃体の長さが8cm以下のはさみ、若しくは折りたたみ式のナイフ、又はこれらの刃物以外の刃物

防災ナイフ(万能ナイフ)」などの折りたためる仕様のものや「キッチンはさみ」などが該当するかと思います。

<刃体の長さが6cm未満の包丁やナイフ>

市販品としてはモーラナイフ防災ナイフ(万能ナイフ)などで、刃体の長さが 6㎝未満のものが該当しますが、サイズが小さいので、正直、調理には使いづらいですね。

「くるま旅で調理に使用」は、正当な理由になる?

Nomadなヤドカリ

「正当な理由」について、もう少し掘り下げてみます

旅の中で車中泊で調理する為に、包丁の携帯は正当な理由に当たるのか?という点が、ポイントになりますが、Netで明確に表記したものは、正直探しきれませんでした。

nomadなヤドカリ

その為、所轄の警察署へ出向き、確認した内容を下記に記載します

<くるま旅で使用するため包丁を携帯 ⇒ 所轄警察署(生活安全課)の回答(2024.06.03)>

①旅行中に包丁を携帯する場合、キャンピングカーの様に調理設備がある車両であれば、用途も分かり易く、刃体が6cm以上の刃物であっても、調理道具と同じ場所に保管していれば問題ない

但し、キャンピングカーであっても「ダッシュボード」や「コンソールボックス」に保管するなど、護身用ではないか?と受け取られる場所での保管はNG

キャンピングカーでの旅行中の調理に使用する場合は、CAMPで使用すると同様に正当な理由と考えて良い

②包丁の保管は車内で必ずしも鍵のかかる場所で無くても良い。但し、車上荒らしも多いので、悪用される事が無い様に管理すること(離れる際には車に鍵をかける等)

③旅行が終了したら、即、車から撤収すること。目的が無い状態で車内に刃物を置いている状態はNG

上記は所轄警察署の回答であり、警察官が僕のハイエース車内も調理が出来るタイプである事を確認した上での回答です。

普通乗用車などでの「車中泊」で調理に使用する場合の見解までは頂いておりません。

只、CAMPなどと同様にコンテナBOXなどに他の調理道具と一緒に保管して、直ぐに取り出せない状況(車中泊で調理に使用する目的が明確で、護身用と判断されない保管場所)であれば問題ないのではないかと思います。

しかしながら車のタイプも含め、旅行先の警察官の判断が必ず同様かは不透明なので、念の為、所轄警察署へ問題ないか?を確認し、万一の際にはその所轄警察署の回答をお伝えるすることをお勧めします。

<警察署の回答を踏まえて僕は・・・>

上記の対応に加え必要に応じて、下記の説明が出来れば、より良いかと思います。

①使用する目的を明確に説明出来る。

・車中泊旅の途中である事(旅の記録を見せる等)

・冷蔵庫の野菜等、具体的必要なことがわかる

②車内での管理

安全の観点からも「むき出し」では無く、収納ケースに収め、調理道具と同じ場所へ保管

万一、職務質問された場合は、素直に質問に答え、必要に応じて、上記の回答も参考に、現在「くるま旅」中で、車内で調理をするために保有している旨、保管場所などをきちんと示す事が重要かと思います。

まとめ

①職務質問時の判断材料のひとつとして、イメージし易い車内で調理を前提とした装備(シンク・冷蔵庫等)や、調理道具(例:鍋、フライパンなど)があること

②調理に必要な「包丁」と判断され易いものを出来れば使用する。CAMPでは調理にも使用したりする事も多い「サバイバルナイフ」ですが、余り厳ついものや保管場所によっては、護身用と誤解される可能性もある?のではないかと思います

③保管場所が護身用と判断される可能性のある「ダッシュボード」や「コンソールBOX」等に無造作に保管しない(銃刀法違反、軽犯罪法に触れる可能性)調理器具などと一緒に保管すること

④旅行が終了した段階で使用目的が終了する為、即、車内から撤去すること

⑤どうしてもリスクを排除したい場合、自宅で事前にカットした食材やスーパーでカット野菜など、包丁等を必要としない食材を持参・購入するなどの工夫を行う

Nomadなヤドカリ

僕は「くるま旅」に出かける時は、CAMPや釣り、マリンスポーツで「防災ナイフ(万能ナイフ)」「マリンナイフ」「万能ツール」を使うため、護身用と受け取られない様に、直ぐに取り出せない「工具箱」や「レジャー用BOX」に保管しています。適切に管理を行いましょう。

左から防災ナイフ(万能ナイフ)」
「マリンナイフ」「万能ツール」
よかったらシェアお願いします!
  • URLをコピーしました!
目次